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会則

会則
九州歯科大の会員会則および、福祉共済事業規則は以下からご確認ください。
九州歯科大 会員会則
Membership rules

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、九州歯科大学(以下「大学」という)後援会という。

(目的)
第2条 本会は、会員および学生に対する福祉共済や大学学生の課外活動および大学院生の研究への援助、大学の教育および研究の向上発展と教育環境の整備充実、大学の運営に対する協力をすることにより、会員子弟の在学中の修学を全うさせることを目的とする。

(事務所)
第3条 本会は、事務所を大学内に置く。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  1. 大学学生の課外活動に対する援助協力。
  2. 大学院生の研究に対する援助協力。
  3. 大学の教育および研究に対する援助協力。
  4. 教育環境の整備充実および大学の運営に対する協力。
  5. 会員および学生に対する福祉共済事業。
  6. 国家試験に関わる支援事業。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会は、大学および大学院在学生の保護者と留学生の保護者で入会金を納入した者を会員とする。
2)会員で会員子弟が臨床研修医の間は、会員資格を有することとする。

第3章 役員

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
  • 会長:1名
  • 副会長:1名
  • 専務理事:1名
  • 常務理事:若干名(約3名~5名)
  • 理事:大学12名程度(各学年2名程度)/大学院4名程度(各学年1名程度)
    (必要があればこの他に会長指名の理事を若干名置くことができる。)
  • 監事:2名

(役員の選出)
第7条 理事は、総会において会員の中から選出する。
第8条 会長は、理事会において役員の中から選出する。
第9条 副会長、専務理事、常務理事は、総会において会長が会員の中から指名する。
第10条 監事は、総会において会員の中から選出する。ただし、監事は他の役員を兼ねることができない。

(任期)
第11条 役員の任期は1年とする。その始期は4月1日とする。ただし、再任を妨げない。
2)役員の任期が満了した場合でも、新任の役員が選出されるまでは、その役員が職務を行なう。
第12条 役員の定数が欠けたときは、第7条から第10条の規定により、それぞれ補充することができる。
2)補充により就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

第4章 役員の職務

(会長)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

(副会長)
第14条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位に従いその職務を代理する。会長が欠けたとき、その職務の代行についてもまた同じとする。

(専務理事)
第15条 専務理事は、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長および副会長共に事故あるときは、その職務を代理し、共に欠けたときはその職務を代行する。

(常務理事)
第16条 常務理事は、会長の旨を受けてその担当業務を掌理して専務理事を補佐し、会長、副会長、専務理事に事故あるときは、あらかじめ定められた順位に従い、その職務を代理し、共に欠けたときはその職務を代行する。

(理事)
第17条 理事は、会長の旨を受けて会務を分掌し、会長、副会長、専務理事および常務理事共に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、その職務を代行する。
2)理事は、総会で議決された事項の執行および本会の運営に必要な事項について、理事会において審議し、会長、副会長の業務執行に協力する。

(監事)
第18条 監事は、下記の職務を行なう。
1)本会の財産および会計の状況を監査すること。
2)理事会、常務理事会および会長、副会長、専務理事、常務理事の業務執行の状況を監査すること。
3)監事は、前記1、2項の監査結果を総会に報告する。
4)監事は、理事会に出席し意見をのべることができる。ただし、表決に加わることはできない。

第5章 顧問、相談役、職員

(顧問、相談役)
第19条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2)顧問、相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3)顧問、相談役は、会長の相談に応ずるとともに会長の招きにより会議に出席して意見をのべることができるが、表決に加わることはできない。ただし、顧問、相談役が会員であるときは、議決権を有する。
4)顧問、相談役の任期は委嘱した会長の在任期間とする。

(職員)
第20条 本会は、会務運営に必要な事務を処理するため、専任および臨時職員を置くことができる。

第6章 総会

第21条 総会は、定時総会および臨時総会とする。
2)定時総会は、毎年1回会長が招集する。

(臨時総会)
第22条 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に招集する。
2)会員総数の3分の2以上、または監事から会議の目的とその理由を書いて臨時総会の招集の要求があった場合は、会長はできるだけ早く臨時総会を招集しなければならない。

(議決事項)
第23条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
1)前年度における決算の承認。
2)新年度における事業計画および予算の承認。
3)理事および、監事の選任または解任。
4)会則の改正。
5)その他総会で定める重要な事項。

(議長)
第24条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。

(議決)
第25条 総会の議決は、出席者の多数決による。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会則の改正)
第26条 会則の改正の議決は、出席者の3分の2以上の同意による。

第7章 理事会

(組織)
第27条 理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、監事でもって組織する。ただし、会長は必要ある場合、顧問、相談役の出席を求め、意見をのべさせることができる。

(議決事項)
第28条 理事会は、本会の事業計画および予算案、決算案、その他総会の招集等、本会の運営に必要な重要事項を審議し、議決する。
第29条 理事会は、本会則の施行に関して必要な細則を定めることができる。

(招集)
第30条 理事会は、会長が必要あると認めた場合に招集する。
2)理事会総数の3分の2以上から要請があった場合は、会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。

(議長)
第31条 理事会の議長は会長とする。

(議決)
第32条 理事会の議決は、理事会総数の2分の1以上が出席し、出席者の過半数で決める。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8章 常務理事会

(組織)
第33条 常務理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事でもって組織する。

(議決事項)
第34条 常務理事会は、本会運営の執務を行なうとともに、理事会および総会で議決を要する事項を審議し、処理する。
2)福祉共済事業については、急務を要するため、常務理事会で議決し、理事会および総会で報告する。
3)なお、緊急を要する事項については、会長が専決処理をすることができる。ただし、常務理事会、理事会および総会に報告する。

(招集)
第35条 常務理事会は、会長が必要と認めた場合に招集する。

(議長)
第36条 常務理事会の議長は、会長とする。

(議決)
第37条 常務理事会の議決は、出席者の多数決による。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)
第38条 会長は会務運営を円滑に行なうために委員会を設置する。
2)委員会は常任委員会と特別委員会とする。
3)委員は会長が会員の中より指名する。
4)委員長は委員の互選とする。
5)委員会は、半数以上の委員の出席で会議を開催する。委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところとする。

第9章 表彰

(表彰)
第39条 1)本会会員、教官、職員、学生で本会の会務運営、発展で特に功績のあった者および社会的に本会の名誉となり、顕著な功績があったと認められる者については、本会で表彰することができる。
2)表彰については、本会表彰規則により定める。

第10章 会計

(経費)
第40条 本会の経費は、次の収入による。
1)入会金
2)年次会費
3)寄付金
4)その他の収入

(会費)
第41条 本会の入会金および年次会費等の額と納入方法は、総会で定める。
第42条 特別な事情のあるものについては、年次会費の免除および猶予を常務理事会において決定し、理事会および総会で報告する。
2)会員子弟が臨床研修医の間は、年次会費を免除する。
第43条 既に納めた入会金および年次会費は、返還しない。

(会計年度)
第44条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第11章 解散

第45条 本会を解散しようとする場合は、総会で会員総数の3分の2以上(委任状も含む)の同意を得なければならない。

附則
この改正会則は、平成25年6月23日から施行する。

【参考】本会会則の制定および改正年月日
  1. 昭和29年4月1日(制定)
  2. 昭和30年4月1日
  3. 昭和33年1月25日
  4. 昭和37年4月1日
  5. 昭和40年4月1日
  6. 昭和44年6月26日
  1. 昭和45年6月30日
  2. 昭和48年7月21日
  3. 昭和49年1月20日
  4. 昭和54年6月3日
  5. 昭和61年6月8日
  6. 平成元年6月18日
  1. 平成2年6月17日
  2. 平成3年3月21日
  3. 平成3年11月3日
  4. 平成4年11月3日
  5. 平成5年11月3日
  1. 平成10年3月29日
  2. 平成15年6月22日
  3. 平成22年6月20日
  4. 平成24年6月24日
  5. 平成25年6月23日
福祉共済事業規則
Business rules

第1章 総則

第1条 九州歯科大学後援会(以下「本会」という)は、会則第1章、第2条(目的)および第4条(事業)第5項に則り、福祉共済事業を行なう。

第2章 組織

第2条 本会は、第1条の福祉共済事業を行なうため、本会に福祉共済事業運営委員会を置く。

第3章 運営

第3条
1)福祉共済事業については、福祉共済事業運営委員会で検討し、常務理事会で議決し、理事会および総会で報告する。
2)福祉共済事業は、会員および会員の子弟のプライバシーに関連するので、この発表については、関係者は慎重に配慮する。

第4章 福祉共済事業運営委員会

第4条 委員会の構成については、会長が会員の中から委員を選び、会長がこれを委嘱する。
第5条 委員会に次の委員を置く。
  • 委員長1名
  • 副委員長1名
  • 委員若干名
第6条
1)委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2)第4条の規定により、委嘱された委員が会員でなくなったときは、辞任したものとする。

第5章 会議

第7条 福祉共済事業運営委員会の議長は、委員長とする。
第8条 委員会は、随時に開き、次の事項について慎重審議する
1)予算および決算に関する事項。
2)事業に関する事項。
3)規則に関する事項。
4)会員および会員子弟に対する福祉共済に関する事項。
5)その他、重要案件に関する事項。
第9条 緊急を要する事案については、会長が専決処理することができる。ただし、次の常務理事会、理事会および総会に報告しなければならない。
第10条 会議は、出席者の過半数によって決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第11条 会議の議事については、常務理事会に報告する。

第6章 事業

第12条 委員会は、次の事業を行なう。
1)会員子弟の傷害、通学中による不慮の事故、交通事故、子弟の授業中ならびに課外活動中の事故に対する援助を行なう。
2)会員が死亡し、授業料支払い困難や、学生生活に支障を来した場合は、会員子弟は就学共済金給付の申請をすることができる。また、同時に年次会費の免除の申請をすることができる。就学共済金の交付に際しては、委員会の承認を必要とする。ただし、学業成績、品行も良好でかつ健康であると認められないものに対しては、給付しないことがある。
3)会員が死亡したときは、会員死亡弔慰金を贈呈する。
4)会員子弟が死亡したときは、会員子弟弔慰金を贈呈する。
5)会員および会員子弟の特別の慶事については、委員会で検討する。
6)その他、必要と認めた事業。
第13条 第12条、第1項から第5項までの各項に掲げる事業の給付および贈呈額は、別表のとおりとする。

第7章 給付金受給資格

第14条 本会の福祉共済事業給付金および贈呈金の受給資格者は、会員および会員子弟に限る。

第8章 会計

第15条 この会の経費は、後援会会費をもってこれに充てる。
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
この規則は、平成22年6月22日から施行する。

【参考】本会規則の改正年月日
  1. 平成3年11月3日(制定)
  2. 平成6年11月3日
  1. 平成8年11月4日
  2. 平成10年3月29日
  1. 平成15年6月22日
  2. 平成20年6月22日
  1. 平成22年6月22日

別表(第6章関係)

九州歯科大学後援会会員子弟福祉共済事業贈呈額

就学共済金
贈呈額:100,000円
※ただし、就学共済金は、申請内容、就学年数その他の事情を考慮し、給付額を委員会で検討することができる。
弔慰金
会員死亡時支給額:30,000円
会員子弟死亡時支給額:30,000円
※ただし、会員子弟死亡は、団体傷害保険より給付が受けられる場合は、保険金のみを給付する。
後援会加入団体傷害保険支給額
死亡・後遺障害時支給額:100万円
入院日数(180日限度):1,500円
通院日数(90日限度):1,000円
特別慶事
特別慶事については、委員会で検討する。
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